印鑑偽造

印鑑の複製はいたしません!

個人・法人にかかわらず実印・銀行印のトラブルって面倒ですよね。
「無くしてしまった」、「枠が欠けてしまった」などが我々に寄せられるトラブルです。
時には印影を元に複製できないか!?と言われることがあります。
お客様の立場からすると新しく作って手続きとなると面倒ですよね?
ご本人はお困りですしそんな要望にお応えしたい気持ちはあります。
しかしながら当社では印影からの複製及び枠が欠けた印鑑の複製も一切行いません。

なぜやってくれないの?

答えは簡単です。
それは犯罪に利用される可能性があるからです。
実際にご本人が来店して事情を説明して「同じ印影にして!」とおっしゃることがありますが、
ほぼほぼ危険性がないと思う場合でも複製は行いません。

技術的にできないの?

正直に言いますと技術的にはほぼ見分けが付かないレベルに近づけることは可能です。
近年では、スキャナーの精度もかなり良くなっています。
技術がなくても、見分けが付かないレベルの複製を作ることは可能だと思います。
さらには3Dプリンターなどを使うと印鑑製作に関わるノウハウが無くてもできてしまう可能性はあります。

でも実は、印材の大きさってコンマ数ミリ程度で全部違うってご存じでしたか?
技術的に可能だと書いたのはほぼ見分けが付かないレベルにすることであって、コンマ数ミリ程度で印材のサイズは違っていて厳密には正円ではないので100%同じ印鑑を作ることはかなり困難です。

少し話は変わりますが、以前も当社で印鑑を作成した場合にデータが存在するので複製できると考えるお客様にいるようです。
残念ながら当社では一切データを保存しておりません。
荒彫りの時に手書き原稿を一時的にデータ化するのですが、完成品よりもラフにデータを作成して手彫りで仕上げますので完成品とは異なります。
完成品を押した印影の保存も一切しておりません。
はんこ屋があなたの実印の印影持っていたら嫌ですよね!?。
そういう訳で当社では一切のデータを保存しておりませんので、ご安心ください。

印鑑登録をやり直しましょう

まずは実印を無くしてしまった場合、誰かに不正に使われる前に印鑑登録を廃止しなくてはなりません。
印鑑登録の手続きをした役所に行ってください。
備え付けの亡失届に記入し、窓口に提出すれば印鑑登録を廃止できます。

実印が割れたり、摩滅してはんこを押したときの印影が変わってしまった場合、実印を変更する必要があります。はんこの持ち手や側面が割れても問題はありません。印鑑登録の手続きをした役所に行って、備え付けの「印鑑登録廃止申請書」に記入し、窓口に提出すれば印鑑登録を廃止できます。

廃止が無事に完了したら、改めて印鑑登録を行なってください。同型印の危険性がありますので三文判などではなく、できればオーダーメイドしたはんこを登録いただくのが良いと思います。

まとめ

費用と日数はかかってしまいますが、手続き自体はそんなに大変でないことは分かっていただけたと思います。
まずは実印を無くさない、枠などが欠けないような保存と管理をしていただくのが先決です。

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手書き文字・手彫り仕上げ印鑑 天章堂

 

東京都国分寺市印鑑条例