はじめに
ミドルネームが含まれるお名前の実印を作りたいとの相談を先日受けました。
外国人の方でカタカナの実印を彫ることはあります。
その場合は、姓か名のどちらかというケースがほとんどです。
今回は日本名の方で、ミドルネームをお持ちの場合の実印作成について解説します。
外国人の方の場合
フルネームだとどうしても6文字以上になってしまいます。
6文字以上の場合は法人用の角印にしてもらったり、
丸印をご希望の場合は18ミリで追加費用をいただいてお受けしています。
ミドルネームの扱い
あまり意識したことがなかったのですが、ミドルネームをお持ちのお客様にいることに今更ながら気づいたご相談でした。
よくお話を聞いてみると、日本人の方で出生届を出した時にミドルネームを含む「名」を役所に登録したそうです。
田中パウロ太郎さんという方で説明すると以下のようになります。
※実際に相談をいただいたお名前ではありません。
姓:田中
ミドルネーム:パウロ
名:太郎
ミドルネームを出生届には記載せずに役所には「田中太郎」で届出をすると、
実印としては「田中太郎」「田中」「太郎」を提出することになります。
ここで初めて知ったことなのですが、ミドルネームも含めて出生届を出した場合は、
姓:田中
名:パウロ太郎
となるので、以下のような実印にしなくてはいけなくなります。
「田中パウロ太郎」「田中」「パウロ太郎」
あくまでミドルネームも「名」という扱いになるようです。
確かに言われば納得です。
相談いただいたお客様は準備の良い方で、当店にお電話いただく前に市役所に相談をしたようです。
当初は「田中パウロ太郎」「田中」「太郎」で受け付けられると回答いただいたそうですが、
役所の担当者が間違えに気づき、すぐに電話で「田中パウロ太郎」「田中」「パウロ太郎」ではないと受け付けられないと伝えられたそうです。
印章店に注文する前に分かったのでトラブルにならずに済みましたが、当初の説明では受理してくれない可能性が高いので、ブログに書かせていただきました。
まとめ
戸籍のお名前にミドルネームが入っているのかどうかで、作るべき彫刻名が変わってきます。
出生届にミドルネームが含まれるようなら、ミドルネームを含む実印を作成しなければいけません。
印鑑条例は各自治体で微妙に異なる場合があります。
少しでも不安があれば事前に役所にお問い合わせください。
注)外国籍の方のミドルネームの扱いについての説明文ではございません。
茨城県筑西市のHPが検索でヒットしましたのでリンクを貼っておきます。