印鑑登録

同じはんこを、家族が印鑑登録ってできるの?

はじめに

今回は時々ですがご質問をいただくことがテーマです。
家族で同じ苗字だから、使い回しできるのか?
そんな疑問にお答えします。

同じ印鑑を、同居している家族が実印登録できるのか? 

結論から申し上げます。
すでに登録している印鑑を、同居している家族が登録することはできません。
役所では「実印=1つしかないもの」という考え方をします。
ということは、同じ実印を複数登録は認めていないとのことですね。
自治体によっての違いはありますが、印鑑登録の際に同一世帯の印影を照合するのが一般的です。

ご家族全員の登録している実印をコンピュータで照合して、同じ場合はNGとなります。
また、とても似ている場合は「紛らわしい印鑑」とみなされ、登録を受け付けられない可能性が高いので注意が必要です。

フルネームで作成するとそんな心配は不要です。
フルネームが同じってケースはまずありませんからね。
やはり実印はフルネーム、または下のお名前で彫ったものが良いでしょう。

私が住んでいる東京都国分寺市の印鑑条例です。
参考までに https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/area/reiki_int/reiki_honbun/c000RG00000099.html#e000000170

まとめ

実印は既製品でなく、きちんとオーダーして手彫りで作った物が安心と言われます。
それは印影の良し悪しだけでなく、登録上の問題も含みます。

せっかく購入しても既製品だと登録できない場合があります。
また登録できたとしても複数の既成印を持っていたら、どれを登録したのか分からなくなってしまう可能性が高いです。
さらには同型印も出回っていますから心配し出すとキリがありません。

一度登録すると長いおつきあいになるのが実印です。
ご予算もあるかと思いますが、オーダーメイドで手彫りのはんこをお作りいただくのが最適です。

職人からのご挨拶
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製造方法について
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手書き文字・手彫り仕上げ印鑑 天章堂 公式HP
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