印鑑の用途について

印鑑用途

印章ブログにそもそも用途に関する記事がないことに気づいてしまいました汗
今回は実印・銀行印・認印など基本的な用途について説明したいと思います。

個人のお客様が使用する可能性がある印鑑は以下のものが挙げられます。
印鑑登録用の実印
口座開設の銀行印
様々な書類用の認印
簡易的な氏名印
住所印(基本はゴム印)
シヤチハタ

法人のお客様が使用する可能性がある印鑑は以下のものが挙げられます。
会社設立時の代表者印
専用口座の銀行印
請求書、領収書等に使用する角印
納品書、簡易書類等に使用するゴム印など。

上記のように印章には様々な種類があります。
それぞれのご用途、ご予算によって必要なものが異なります。
※ゴム印・シャチハタについては今回は割愛します。

個人実印

実印とは住民登録をしている市区町村の役所や役場に印鑑登録の申請をして、受理されたハンコのことをいいます。
見た目が実印のような形態をしていても、登録をしていないものは実印とはいいません。

実印はハンコの中で、もっとも重要な印鑑です。
法律上・社会上の権利・義務の発生を伴います。
公正証書の作成、金銭その他貸借証書、契約書、不動産取引き、遺産相続、法人の発起人となるとき、自動車登録等に使用します。

実印は唯一性を守るため銀行印、認印など他のハンコとの併用を避けましょう。
認印のように家族共同で使うことはできません。
捺印する場合も書類の内容をよく読んで慎重に扱うことが大切です。
実印は姓名を彫刻することとはなっていませんが、姓と名前の両方を彫刻する方が安全です。

個人銀行印

銀行印とは金融機関での預貯金口座開設、金銭の出納に使用する重要なハンコです。
定期預金・普通預金・振替預金・郵便預金等の金銭関係に使用します。
認印と同様に、多くは姓のみを彫刻します。

1本のハンコで複数の口座を開設している場合に困るのが、そのハンコを紛失した際です。
トラブルがあったら、全ての口座で改印の手続きをしないといけません。
そのリスクを考えて出来るだけ金融機関や口座ごとにハンコを使い分けることがベストです。
預金通帳に『届け出の印影』が貼られなくなった現在では、どの通帳にどの印鑑を届けていたのか忘れてしまうこともあるでしょう。

最近ではカラフルなハンコもたくさんあるので、金融機関のイメージカラーで使い分けてみてはいかがでしょうか?

個人認印

認印とは印鑑登録をしていないハンコを言います。
印鑑証明のいらない書類作成、一般事務(伝票関係・出勤簿・簡単な金銭受取)等に使います。
通常は姓のみを彫刻し、押印用として携帯するハンコです。
認印といえども捺印すると実印に準じた責任が伴います。

法人代表印

会社の代表者印は、本店所在地の法務局へ届け出て使用する実印です。
会社の実印は登録法にその規定がないため、何でもよいと思われる傾向にありますが、個人の実印以上に重要な役割を持っているものですから犯罪防止の観点からも、役職名と会社名を彫刻したものを登録するようお勧めします。

法人銀行印

会社の銀行印とは会社(個人事業の場合は個人)が銀行へ届け出て使用する会社の銀行印です。
手形や小切手を振り出すときに使います。

法人角印

角印とは会社名、組合、商店など団体名称を示す印で、四角形の中に会社名、団体名、屋号などを彫刻します。
契約書・請求書・領収書などに用い、登録の義務はなく、言わば“会社の認印”ですが、角印はその法人の信用度の点で重要なものです。

官公印や官公職印には定められた規格があります。
例えば官職印では、
部長30mm角、課長23mm角、公職印では、部長23mm角、課長21mm角です。
一般の会社角印には大きさの規定はありませんが、21mm角、24mm角が主流です。

簡単ですが用途別の印鑑(印章)について説明させていただきました。

よく個人用・法人用問わずに実印・銀行印を分けた方がよいと言われています。
無くした時、枠が欠けてしまったときなどに実印・銀行印を分けておけば手続きの回数が減ります。
リスクが減るのでおすすめしていますが、手彫りで渾身の一本を大切に!という考えの方でしたら、1本に集約しても良いかもしれません。
その辺りは、ご本人の考え方次第です。
ただし、認印は三文判でも良いので実印・銀行印とは別のものをご使用ください。
認印って結構頻繁に使いますので、印影が出回るのだけは避けてください。

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手書き文字・手彫り仕上げ印鑑 天章堂

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