未婚女性の印鑑 はじめに
印鑑登録をするために実印を作る。
多くの場合は、フルネームで作ることをイメージしますよね?
男性の方、または既婚女性は特に悩むことはないと思います。
ただ未婚女性の場合は注意が必要です。
将来ご結婚されて姓が変わる可能性がありますので、そうなったら使用できなくなります。
そもそも印鑑登録とは?
印鑑登録とは、印鑑(登録された印章)により個人及び法人を証明する(本人が当該印章を相違なく所有すると証明する)制度のことをいいます。
登録できない印鑑
- 既に他人に登録されているもの
- 戸籍上の「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物
- 戸籍上の氏名以外に職業その他の事項を表しているもの
- 印影が不鮮明なもの
- 印影が過剰に小さいまたは大きい(8mm四方を下回る、または25mm四方に収まらない)もの
- 変形・破損しやすい印章(浸透ゴム印等)。
- 世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印章
※上記は各自治体によって多少の違いがありますので、ご注意ください。
1人につき1個の印鑑しか登録できないので、変更したい場合は然るべき手続きが必要です。
日本の場合、女性が結婚を機に姓がかわることが多いので、
戸籍上の「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物、つまり旧姓で作成した印章では、印鑑登録ができません。
未婚女性はお名前で作りましょう!
印鑑の専門店である当店では、
既婚女性は、フルネーム。未婚女性は下のお名前でお作りなされることとおススメしています。
旧姓でも登録できる自治体が近年出てきているようですが、ご結婚をされて苗字が変わる可能性があります。
旧姓での登録ができない自治体ですと実印も作り替える必要があります。
予め下の「お名前」でお作りになるのが良いでしょう。
フルネームよりはお名前の方が、字数計算で彫刻費用を算出していますので、少しお安くなります。
既婚女性でも苗字のみで作るよりは、お名前のみで作成する方が良いです。
家族で誰のものか、分からなくなるリスクもあります。
フルネームでなければお名前のみで作成されることをおすすめいたします。
当店では「実印」で表示される商品についてはフルネーム彫刻を想定しております。
お名前のみの場合は「銀行印」のカテゴリーになりますので、ご注意ください。
上記のカテゴリーはあくまで当店での表示の仕方になりますので、銀行印のカテゴリーでお名前のみで作成しても、「実印登録」は原則可能です。
※旧姓でも登録できる自治体かどうかについては、登録する自治体に事前にお問い合わせください。
国分寺市印鑑条例(外部リンク)